7: ●
竹森衛委員 準ずるってよう分からんのですけど、だから、具体的にカンデオはどうなりますか。例えば建てるときに15億円税金を使うてますわな。相手は、いや、15億円、市税を投入していますから。ラブホテルは好むと好まざると、見事なバランスで
警察の向かいに今もう5つぐらいになっていますけど、これは、ほんなら援助はしないと。それに準ずるという、よう分からんのですけど。
8: ●
観光政策課長 カンデオホテルにつきましては対象外となります。
9: ● うすい
卓也委員長 よろしいですか。
10: ●
竹森衛委員 それは、普通からいうたら、私からいうたら、建設するときに全体で62億で、そのうち15億つぎ込んでいると。分かりますけども、当然しかるべき旅館業法とかそういうもので、そちらが支援しないということであれば、それなりに合法的なものがないと、そら、一般的に普通にきちんと営業をやってはって、そんなん市がお金を出してくれるからということで庁舎の上に、分庁舎の上にホテルを営業しているわけですから、それを相手が納得するような、いや、法律がないと、これはこういうことですから、あんたとこにはお金を出しませんという、言わんと、そら招致したのは今の市長と違いますけど、橿原市長、前市長の下でそう進められているわけですから、それは相手からいうたら、うちとこだけ何ではみごにすんねんということになりますから、その理由はどういうことですか。
11: ● うすい
卓也委員長 魅力創造部長兼文化・
スポーツ局長。
12: ●
魅力創造部長兼文化・
スポーツ局長 先ほど挙げられましたホテルにつきましては、議員の皆様ご承知のとおり、公共事業、PFI事業によって建設されたというような経緯もございまして、公費が投入されているといった要件で対象外とさせていただいたところでございます。実際のところ、営業につきましては、コロナ禍がかなり長引いておるということで、どちらの宿泊業者の方々もご苦労されていることとは思いますけども、そういった要件で対象外とさせていただいたところでございます。
13: ● うすい
卓也委員長 ほか、質問はございますか。竹森委員。
14: ●
竹森衛委員 次、よう分からんのです。相手が納得、当然、今の公設民営に準ずると、そういう1つの言葉でくくってはりますけど、公設にしたんは橿原市がしたんですから。相手が、そやさかいに、商売を今やってはって、宿泊者をちゃんと確保して、事業としては今3年を迎えていますけど、それは続けていらっしゃるわけですから、その辺でいうたら、こだわるつもりはありませんけど、何でそこ、税金で建ててんのに、まだその上に輪をかけてお金をつぎ込むねんと、何で支援したんねんということに対して、ちゃんと、ほんなら、旅館業法の何条の何々で、こういうことやさかいに橿原市としては支援金をよう出さんと、それをもう一遍説明してください。
もう1つ、あと、次、公共事業に対しての支援です。これはタクシー会社の皆さんとか、そういうところに支援されると思うんですけども、それは何社で、どういう形で、基本の支援されるお金は幾らで、どうなるのか、それを答弁してください。
それから、3つ目は、事業の継続の支援金、新たに3億円、歳入でいうたら繰越金2億2,000万を入れて、ほんで、3億円をつぎ込まはりますけども、これは5月補正、ほんで今の9月補正、これと関わって、何で新たに3億円を支援としてこの補正で上げなければ、増額補正で上げなければならないのか、そのこともお答えください。
15: ● うすい
卓也委員長 質問は3点ですので、1点ずつお願いします。
観光政策課長。
16: ●
観光政策課長 まず、法律的な根拠はということでしたが、カンデオホテルにつきましても、旅館業法のホテル営業に当たるものであり、法的な根拠で今回対象外とするというものではございません。先ほど申し上げておるとおり、公設民営に準ずるというようなところで、今回対象から外したということでございます。
17: ● うすい
卓也委員長 次、公共交通のことについて、どうぞ、
まちづくり部副
部長兼
都市計画課長。
18: ●
まちづくり部副
部長兼
都市計画課長 この公共交通事業者支援金と申しますのは、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少している厳しい状況が続く中、今後も事業を継続していくため、路線バス事業者、タクシー事業者、貸切りバス事業者に対して、事業継続のため支援金を支給するものでございます。これは、国の通知によりますと、感染拡大の影響を受けている事業者に対する支援ということで、不要不急の外出、都道府県間の移動の自粛要請などにより、緊急事態宣言区域に限らず、人流の抑制の影響を受ける交通事業者、観光事業者、イベント事業者などに対する支援が重要となり、今回この交付金を活用して国の支援措置をしていくものでございます。
内訳につきましては、まず、路線バス事業者ということで奈良交通株式会社に対して、これは市内で完結する路線の安定した運行を継続するためということで、市内18系統に対して、1系統10万円ということで180万円になります。
続きまして、タクシー事業者です。タクシー事業者につきましては、市内に営業所のあるタクシー事業者が引き続き安定した営業を継続するためということで、5社が対象になります。奈良近鉄タクシー株式会社さん、株式会社サンキュータクシーさん、橿原タクシー株式会社さん、株式会社中川タクシーさん、栄タクシーさんという形になってございます。支援金の内訳は、営業所1か所に20万円と、それぞれ所有されている車両1台に3万円としてございます。近鉄タクシーさんは23台、サンキュータクシーさんは8台、橿原タクシーさんが31台、中川タクシーさんが15台、栄タクシーさんが9台、合計86台分ということで、金額にしますと、合計358万円という形で計上させていただいています。
そして、最後に貸切りバスということで、市内に本社のある貸切りバス事業者、これもコロナ収束後の事業を継続していただくということで、市内に本社がある貸切りバス事業者2社に対して、1事業者20万円と、所有されている車両1台5万円としまして、2業者に対しまして100万円となってございます。この2業者につきましては、佐原自動車株式会社さんと有限会社西平観光公社さんです。佐原自動車さんは12台のバスを所有されています。西平さんにつきましては橿原市の所有はないということで、事業者さんの支援だけという形になってございます。
合計、3つを合わせまして638万円という形になってございます。
19: ● うすい
卓也委員長 最後に、3億円の事業費に関して、
魅力創造部副
部長兼
地域振興課長、お願いします。
20: ●
魅力創造部副
部長兼
地域振興課長 ただいまの竹森委員さんの3つ目のご質問でございますが、5月の補正で補正をして、また今なぜ9月の補正で事業者支援を補正するのかということなんですけども、まず、5月の補正については、県の緊急対処措置における時短要請に伴う補正を組ませていただきました。こちらについては、飲食業やカラオケ店、食品衛生に関する事業者さんが中心となっておりました。今回9月の補正で上げさせていただいた橿原市事業継続支援金というものでございますが、一応内容をお伝えさせていただきたいと思います。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業、また小規模事業者さんが新型コロナの関連の融資を受けられた場合、この融資を受けていただいた場合に、当初県のほうの制度融資で無利子無保証料というのがございましたが、今現在受けていただく場合は全て利息や保証料がかかってまいります。また、当初、融資期間、また返済についての据置期間を1年と設定されていた事業所については、もう今現在、返済が始まったりしている業者もいるというふうにもお伺いしております。そんな中で、橿原市で事業を長く継続していただくため、その融資の利子であったり保証料を最大30万円まで市のほうが支給を行うというものでございます。
21: ● うすい
卓也委員長 竹森委員、よろしいですか。竹森委員。
22: ●
竹森衛委員 先ほどの宿泊事業者の支援に関して、通常は宿泊業というのは許可業種ですけども、民泊、届出だけで営業を営めること、事業者をつくりましたわ。ほんで、京都も含めて全国で様々な問題を起こしているわけですけども、橿原市で、例えば民泊の業者でこれの対象になる業者が何業者いてんのか。その人たちに対しては、ほんなら、届出業務をされているわけですから、それがなければそれでいいんですけども、この5室以上という条件を出されていますけども、それに対しては調査をされたり、実際に届出の民泊業者がいらっしゃるのかどうか、お答えください。
23: ● うすい
卓也委員長 観光政策課長。
24: ●
観光政策課長 まず、民泊事業者の数ということですけども、
令和3年6月15日現在の奈良県住宅宿泊事業民泊届出
一覧において、市内23件と把握しております。
続きまして、民泊も対象となるのかというご趣旨のご質問だと思います。民泊施設につきましては住宅を利用した施設であり、年間営業日数は180日を上限とされております。そのため、旅館やホテル営業とは施設の維持、営業形態で大きく異なるものであることから対象外としております。
25: ● うすい
卓也委員長 竹森委員、よろしいですか。
26: ●
竹森衛委員 はい。
27: ● うすい
卓也委員長 吉川委員。
28: ● 吉川ひろお委員 13ページの中小企業支援事業費の先ほどご説明があったことなんですけども、先ほどのお話があった、橿原市で長く事業を継続してもらうためにとおっしゃっていたかと思うんですけど、対象事業者さんの切り分けといいますか、例えばオーナーさんがほかの市町村に住んでおられて、住民票が外にあって、橿原で商売をしてはるのがどうなるのかとか、そういう、もちろんどこかで切らなあかんとは思うんですけども、どういうのが対象になって、どういうのが対象にならないのか、ちょっと詳しく教えてもらえますか。
29: ● うすい
卓也委員長 魅力創造部副
部長兼
地域振興課長。
30: ●
魅力創造部副
部長兼
地域振興課長 対象の業種におきましては、コロナ関連の融資ということで、全業種の方が対象となります。
そしてあと、事業者の方についてなんですけれども、今回のこの事業者支援についてなんですけども、橿原市の地域内で事業をされている方が対象となりますので、橿原市に店舗を持っておられる方になりますので、橿原市民の方が他市で事業をされておられる場合は対象とはなりません。
31: ● 吉川ひろお委員 そしたら、そういうことですね。だから、橿原に住民票があっても、よそで事業をされた方は対象にならないということですね。本社が別のところにあって、支店だけが橿原にあるとか、それは対象になるんですか。
32: ●
魅力創造部副
部長兼
地域振興課長 コロナ関連の融資について認定等を受けていただく場合に、本社のあるところ、主たる事業所のあるところで認定を受けていただくことになりますので、本店のほうでその方は受けておられるということになります。
33: ● 吉川ひろお委員 分かりました。
こういう融資は今、橿原だけなのか、もしかしたら周りの市町村でもされるのか、ちょっと分かりませんけども、できるだけ、何というんでしょう、こぼれる方、もちろんどこかで切り分けなあかんのですけど、どこかの事業所の方はこの市町村でもらえる、向こうの市町村でもらえるというようなことがないように、また、どこかの事業者の方はどこからももらえないというようなことがないように、できるだけ不公平感のないような仕組みをちょっと考えていただければなと思います。お願いします。
34: ● うすい
卓也委員長 ありがとうございます。
ほか、ございますか。松尾委員。(「手を挙げてはりました。続きやったら」と呼ぶ者あり)
吉川委員、全然大丈夫です、続きでしたら。
35: ● 吉川ひろお委員 あと、同じく13ページで、観光客受入れの整備のことで、ホテル事業者さん、私も直接知っている方もいらっしゃるんですけども、1年ぐらい、いや、1年ぐらい前ですかね、ちょっとお話ししたときに、「いや、もうこのまんまやったら、あと半年も、うーん」みたいなことも言っておられていて、大変苦しんでおられますので、これは要望なんですけども、できればちょっと融資してあげてほしいなと思います。お願いいたします。
36: ● うすい
卓也委員長 ほか、ございますか。松尾委員。
37: ● 松尾高英委員 先ほど竹森委員が質問された件で、款5の宿泊事業者の支援金の中で、公設民営が除外という話、ご答弁をいただきましたけども、そういった基準というのは国が定めているんですか。それとも市独自で定めたものなんですか。
38: ● うすい
卓也委員長 観光政策課長。
39: ●
観光政策課長 国の基準ではございません。今回支援をするにつき、市として、建てつけとして考えたところでございます。
40: ● 松尾高英委員 この間、この9月議会の中で、たしか庁舎問題の委員会やったと私は記憶しているんですけども、あそこのミグランスの話になって、カンデオさんの話も出たときに、そのとき市長さんが、やはりカンデオホテルの業務も非常に厳しいということを聞いていて、認識しているというようなご答弁があったと思うんですが、その中で、市の中で独自で決められたということで、税の公平性としてどのように考えられるのか。もちろん、そら最初に公費を投入していますけども、あくまでも今は独立採算業務でされている中で、そういった観点、どう捉えてはるのか、教えていただけますか。
41: ● うすい
卓也委員長 総務部副
部長。
42: ● 総務部副
部長 ただいまの松尾委員さんの、カンデオさんへの今回の支援金に対してどういうふうに考えているかという件でございます。
特別委員会の中でもカンデオさんの営業については厳しいというような
発言が市長のほうからあったということでございます。当然ホテル事業者さん、宿泊事業者さんにつきましては、今回コロナの影響により、やはり営業については厳しいような状況というのはもう全国的にどこにもなっているかなと思います。ただし、カンデオホテルさんにつきましては、過去の議会の中とかでもいろいろご議論いただいた中で、まず、先ほども答弁の中にありましたけども、建設費用の中に工費等を投入されて、公設民営のホテルというのがありまして、こちらのほうでの市からの一定の公費が投入されているということで、今回市基準の中で外させていただいたということになっております。
43: ● うすい
卓也委員長 松尾委員。
44: ● 松尾高英委員 そういう視点でいいましたら、税の公平性云々の話には当たらないという考え方でよろしいですか。
45: ● 総務部副
部長 ただいまの松尾委員さんからの、税の公平性という観点からの、当たらないのではないかということに対してご答弁させていただきます。
税の公平性というよりは、何度も申しておりますけども、ある一定の市から公費が過去に投入されておるというようなことがあり、また、他のホテル事業者さんとは異なるような公設民営ということになっておりますので、今回この支援金の対象からは外させていただいたというふうになっております。
46: ● 松尾高英委員 以前に、県が半分、市が半分の財政負担の中で、時短の協力金というのもされていたことがありましたやんか。その時短の協力金のときも、例えば、ほんなら、公設民営の観点で、「ほうらんや」さんとか「奈良食堂」さんとか、そういった部分はもう除外になっておったんですか。
47: ● うすい
卓也委員長 魅力創造部副
部長兼
地域振興課長。
48: ●
魅力創造部副
部長兼
地域振興課長 時短要請の協力金について、「ほうらんや」さんや「奈良食堂」さんについては、すみません、対象としております。
49: ● うすい
卓也委員長 松尾委員。
50: ● 松尾高英委員 いや、短い期間で、片や、ほんなら時短協力金は、そしたら対象としておって、公設民営も、この宿泊事業者の部分は公設は対象外とするという、何というの、考え方の、市としての考え方の整合性がちょっと分かりにくいんですけども、その辺りはどういうプロセスで考えはったんですか。
51: ● うすい
卓也委員長 観光政策課長。
52: ●
観光政策課長 まず、観光の宿泊施設といたしましては、今回、これまで、じゃらんクーポンであるとか、そういった形で間接的な宿泊客の誘致の事業というのはさせていただいておりました。ただ、コロナ禍におきまして、人流抑制の影響もあり、なかなか宿泊客誘致に有効な形で継続していくということができない状況となっております。今回支援金として投入する部分につきましては、直接的に宿泊施設の雇用の維持であるとか、事業の継続に向けた経営を支援するという意図において実施するものと考えます。そういった中で、先ほど来お答えしておりますように、一定、過去において一定、公費の投入もされておるという中で、今回につきましては対象外と判断したものでございます。
53: ● 松尾高英委員 いや、言うてはることはよう分かるんですけども、ミグランスでいうたら、「ほうらんや」さんも同じですやんか。公設でやって、ほんで、中、独立採算業務でしていただいて、ほんで、家賃を今お支払いいただいていますけども、そのことを決めたんがもう僅か4か月か5か月もたってへんぐらい前の話で、ほんで、今、四、五か月たって、片や、このホテル事業者になると対象外とするという、その考え方の、僕、整合性のことを、行政内部の意思決定の、何か異なるように感じるんですけども、その辺りをちょっと聞いておるんです。
54: ● うすい
卓也委員長 魅力創造部副
部長兼
地域振興課長。
55: ●
魅力創造部副
部長兼
地域振興課長 ただいまの松尾委員さんのご質問なんですけども、あくまでも時短要請については、県の緊急対処措置に合わせて、市からの時短要請に応じていただいた協力金ということでお渡ししております。
56: ● うすい
卓也委員長 松尾委員。
57: ● 松尾高英委員 分かりますよ。それはよう分かっておるつもりです。協力金と支援金の違いは分かっておるんですけども、さっき公設民営という部分で線を引かれたので、その線引きが何で異なるのかなと思いまして。もちろん出すお金の違いはもちろん分かりますよ。県の対処措置に伴ってとか、こっちは国費でやっているコロナ対策ということなんですけども、そこは、だから、その部分は、だから、整合性がもうとれていないものやということでよろしいんですか。
58: ● うすい
卓也委員長 魅力創造部長兼文化・
スポーツ局長。
59: ●
魅力創造部長兼文化・
スポーツ局長 先ほどからの繰り返しのような答弁になるんでございますけども、あくまでも時短の要請につきましては、事業者さんへのあくまでも協力をいただいたという形での協力金、そして、今回ホテル事業者さんに対しましては、あくまでも事業継続のための、今後のための支援金ということで切り分けをさせていただいております。
60: ● 松尾高英委員 ほんなら、事業を継続いただくための支援金やから線はないねんけど、ほかの、何ていうの、メニューとかやったら、それは撤廃されるという、そういうことなんですよね。例えば「Go To トラベル」とか、いろいろあったじゃないですか。ああいうのでも除外とかにはなっていないんですよね。
61: ● うすい
卓也委員長 観光政策課長。
62: ●
観光政策課長 「Go To キャンペーン」であるとか、そういったものについて、対象外とはしておりません。対象としております。その趣旨としては、利用者への補助を行い、それによって誘客を行うというものでございます。間接的な支援を行ったということでございます。
63: ● うすい
卓也委員長 細川委員。
64: ● 細川佳秀委員 話を、今、答弁を聞いておったら、それは全然理解できへんで。「Go To トラベル」等とかは、要は利用客の方が割引をしていただいて、要は宿泊をされるホテル、もしくは旅館等も潤うわけやろ。そのために「Go To トラベル」とか「Go To Eat」とか、いろいろしているわけやんか。今、松尾委員とか竹森委員が聞いてはんのは、要は税の公平性からいうて、そういう公設民営であろうがなかろうが、経営されている中で、このコロナ禍において、営業的にやはり苦しいという立場の中で、なぜ区別するんですかと聞いてはるわけやんか。その中で、要はこれ、支援金というのは、もう一律に渡していくのか。それとも、業者からの申請になんのか。それと同時に、特に公共交通になってきたら、実際国も県も市もやっぱり投入していますやんか、いろんな面で。それとこれの宿泊施設で借りるというのも、やはり経営自体の母体というのがいろいろあるけども、経営されているのは事実ですやろ。それで、皆、従業者も含めて、やはり地域でやっぱり潤うために頑張ってきてはるわけですやんか。営業努力をされているわけですやんか。その中で、やはりこれを盛り上げていこうということで支援金を出していくねんやろ。そういうことを併せて、万が一、万が一じゃなしに、申請主義でいかはんねんやったら、別にそれを区別することはないんと違うの。それはおのおのの業者にお任せしたほうがいいんと違うんと思いますけども、それのことはどうですの。
65: ● うすい
卓也委員長 まず、支援金の申請の仕方はどうなっているのかという質疑だと思いますので。
観光政策課長。
66: ●
観光政策課長 まず、手続としては申請主義でございます。申請書を出していただいて、必要書類等を整えていただいて、こちらで審査の上支給いたします。
67: ● うすい
卓也委員長 もう1点、申請主義の場合、広く募ったらいいんじゃないですかという質疑やったと思うんですけれども。
68: ● 細川佳秀委員 そしたら、名前を出したらあかんねんけど、あそこのミグランスにおられる宿泊施設が申請書を頂きました。出しました。それで断るわけやろ。それを断る理由で、おたくは公設ですからあきませんよという話になるんですか。それは出すか出さんか分からへんけども、そこは、要は申請主義で出すか出さんか分からんとこもあるかもわかりませんやんか。そこはやっぱり税の公平さと、やはり地域経済を活性化するがためには、やはり平等的な扱いをされたらどうですか。
69: ● うすい
卓也委員長 企画
部長。
70: ● 企画
部長 まず、この支援金につきましては市独自の補助金の一種になりますので、市が独自に要綱設置なりをして補助金を出すことになります。その中で、対象として、公設公営、公設民営については外されるということですので、申請資格がないということになるかと思います。その中で、全ての、今ほかの宿泊施設さんが申請されてもいいし、申請されなくてもいいというふうなことになるかなというふうに思います。
それと、整合性がないというお話でしたけども、補助金はそれぞれいろんな性質がございます。これまでもホテル事業者につきましては、100室以上と100室以下で出している補助金、出していない補助金もあります。従来からカンデオさんが申請する資格がない補助金というのも存在しております、実は。それは公設公営とか公設民営で切り分けているわけではありませんが、そういったホテルの大小で補助金の対象となるか否かということもあります。
それと、先ほど来、松尾委員さんもおっしゃっていましたけども、時短の要請、時短の協力金というのは、そもそも本来開いている時間を閉めてもらったわけですので、補助金というよりは、どちらというと補償に近い、そういった支援金ということになりますので、それぞれの補助金の対象の、補助金の目的の性質によって対象が変わるというのはある話ですので、それが整合性がとれてないということではなくて、そしたら、全部一律に同じように扱うのかということになってしまいます、補助金がね。やっぱり性質によってそれぞれやっぱり違うと思いますので、それについては厳密にやっていきたいと思います。
そこで、竹森委員さんとかも一番初めにおっしゃっていましたけども、税金を投入していろいろやっているということになりますので、今までの例えばホテルに対する補助金というのは、こういうことをしたら、それについて幾らか助けましょうという補助金が多かったんですが、今回につきましては、1室幾らで渡すと、直接的にお金を渡すと。先ほどちょっと出ましたけども、じゃらんとかについては、泊まる方が頑張って来たら、その泊まる方を支援するというふうな仕組みになっています。今回、
観光政策課長も何回か申しましたが、直接的な補助金、何室あったら何室もお金を渡すということですので、そういうことについては、カンデオさんとかについては、公設民営についてはあんまりふさわしくないのかなということで、多分補助金の要綱からは外すと、対象からは外すということになります。その上で、申請されない事業所があれば、それについては当然補助金は交付されませんということになるかと思います。
71: ● うすい
卓也委員長 ほか、ございますか。大丈夫ですか。いいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
72: ● うすい
卓也委員長 これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
73: ● うすい
卓也委員長 これをもって討論を終わります。
これより、本件について採決いたします。
本件は原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
74: ● うすい
卓也委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
以上で本委員会に付託されておりました議案の審査は終了いたしました。
なお、委員会の報告につきましては、全文委員会録とし、委員長にご一任願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
75: ● うすい
卓也委員長 これをもって本日の
予算特別委員会を閉会いたします。ご苦労さまでした。
午前10時40分 閉 会
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